2021-05-06 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
私の知り合いの社協職員は、貸付けの利用者はほかのカードローン、クレジット、リボ払い等も満額まで借りている人が少なくない、社協の貸付けを実際にほかの債務の返済に充てている人も多いと思われる、自殺者が多かった時代は多重債務による生活苦が主な理由だったが、その再来がもう目前まで来ているという感覚があると危機感を語っています。
私の知り合いの社協職員は、貸付けの利用者はほかのカードローン、クレジット、リボ払い等も満額まで借りている人が少なくない、社協の貸付けを実際にほかの債務の返済に充てている人も多いと思われる、自殺者が多かった時代は多重債務による生活苦が主な理由だったが、その再来がもう目前まで来ているという感覚があると危機感を語っています。
リボ払いをやっていましたら、いつのときに買った商品の支払いをしているのかよくわからないというような状況も伺っております。 多重債務者の相談に乗っておられる司法書士の方から話を伺いました。二十代の若い方からの相談が多いそうです。明細書を出してください、こう言いますと、明細書がないと言うんですね。全部スマホで決済していますので、明細書もスマホです、スマホでしか認識されない。
ただいま御指摘ございましたマンスリークリア取引を事後的にリボ払いに変更するという、いわゆる後リボという言い方をしておりますが、これを利用した場合には、この変更後の取引は割販法の対象ということで、抗弁権の接続やイシュアーによる苦情処理義務の対象となるということでございます。
このリボ払いというのは、クレジットカードの一回当たりの支払額を一定に抑えるというものですけれども、今この支払方式をめぐるトラブルが急増しているのも事実です。現状でも、消費者問題の専門家の方々から、例えば、リボ払いには相当額の手数料が掛かるといったことを事業者はしっかり利用者に分かりやすく明示すべきだというような指摘もなされているわけです。
多重債務の問題、あるいは今日も既に議論出てございますけれども、リボ払いがいつの間にか出ていたというふうな問題、幾つかやはりトラブルが発生する可能性があるというふうな課題も出てきてございます。
何かいろいろなポイントがあるんだよ、何%多くたまるよ、得だよと見えながら、実は、お支払い方法を見てほしいんですが、ファミマTカードは、お支払い金額を自由に決められる自由返済型のリボ払いカードだと。リボ払い一択になっているんですね。 経産省にまずお聞きします。経産省が各団体とやられているキャンペーン、これは結局のところ、リボ払いカード、クレジットカードにつながってしまっている、結果的に。
先ほど議員の御指摘のございました、ファミリーマートで利用できるファミペイにひもづけられているファミマTカードでございますが、リボ払いの設定もできる、こういったものもキャッシュレスの還元制度の中に入っているということにつきましては理解しているところでございます。
委員御指摘のとおり、キャッシュレス決済におきましては、リボ払いを活用した際に手数料がかさむ等の消費生活相談が寄せられているものと承知しております。
○斎藤嘉隆君 諸外国ではこういうキャッシュレスの決済って進んでいますけれども、やっぱりリボ払いが多いので、そこで利益を得る事業者が多くて、それがゆえに手数料が低いと、こういう現状がある。ところが、我が国の場合は一括払いが多くて、それがゆえにどうしても手数料負担が高くなりがちだと、こういうことであります。
○公述人(河村小百合君) はい、同じ感覚でいいと思いますし、私がちょっといろいろメディアの方とかとお話ししているときには、これは何か金利がゼロに近いリボ払いねということをおっしゃった方がいて、もうまさにそうかなと思っております。
このリボルビング払いについては、最近は自動的にリボ払いになるサービスというものもありまして、店頭で一括払いでというふうに言っても自動的にリボルビング払いになるというものがあります。それから、リボルビング払い専用カードというものもあるんですが、一見して普通のクレジットカードと区別が付きにくかったりという問題もあります。
先生方にさっき申し上げたようなリボ払いの仕組みを詳しく勉強していただくというのも、まあ大変ということもあるかもしれません。 そういった観点から、消費者教育については、学校の外部の専門家の活用も是非積極的にしていくべきだと思いますけれども、この点いかがでしょうか。
そういう中で、他方で、なかなか複雑化していく中で分かりにくいという仕組みもございまして、リボ払いというのを先生方聞いたことあると思うんですけれども、これは非常に仕組みをきちんと知らないと安易に利用をしてしまうおそれがあるんではないかなというふうに懸念をしております。分割払とはまたちょっと違うわけですね。毎月一定額を払っていくわけですけれども、その手数料というのが非常に高い。
では、さっきの毎日新聞の記事になるんですけれども、このケースなんかはまさに、文字が小さいとか、例えばリボ払いの上限設定の項目を後から決めていいですよというその項目がよくわかっていない、これは、後で自分で連絡すれば変えられますよとかネットからでも変えられますよみたいな話だと思うんですけれども、こういうのは大体私も忘れてしまうんですが。
そこで、取引上の社会通念と契約その他の債務の発生原因との関係は、四百十五条だけじゃなくて定型約款のところにも出てくるんですけれども、その定型約款の部分のところで少しお話をしたいんですが、十二月十日土曜日の毎日新聞の夕刊の一面にカード契約に関する記事が出ておりまして、「知らぬ間にリボ払い カード契約、小さい規約文字 高率な手数料相談急増」。
その理由につきましては、マンスリークリア取引につきましては、消費者相談件数の増加は見られるものの、分割、リボ払い等と同様の誘引性があるとは言えず、相談発生率においてもこれらと大きな差があること。また、現状、多くの消費者は手数料なしで問題なくマンスリークリア取引を利用しており、追加的な規制が課された場合、その負担が消費者に転嫁され、利便性が著しく後退し得ること。
○石井章君 そういう角度からの答弁であればそのとおりなんですけれども、先ほどから出ているのは、いろんな悪質業者もいるということが前提でもありますので、そういった問題が生じた場合に、複数の方が同じ犯罪などの被害に遭った場合に、それぞれの被害額がクレジット決済であった場合、ただ、分割払やリボ払いの被害者は抗弁権が認められて、一方、翌月一括払いに関しては被害者の救済はされないと、こういう矛盾が生じた場合に
ただ、これ、発生率という観点で見ると、全体から、ほかのものと比べると、リボ払いとか分割払と比べるとはるかに低いという状況になっているわけであります。これをどう捉えるかということであります。
なぜ措置しないこととしたのかといいますと、まず一つは、このマンスリークリア取引については、抗弁接続規定が適用される、いわゆる分割払いですとかリボ払いといった支払い期間が複数カ月にまたがる取引と同様の誘因性があるとは言えない、消費者相談発生率もこれらの取引と比べればはるかに小さいということが認められるということ。
そういうのはきちっと周知徹底していかないと、例えばリボ払いにしたときに、一カ月に払う金額の上限を決めていれば、結局何回でも物を買えちゃうんだそうですね。そうすると、一カ月三万円なら三万円返済しますよと言って、三万円の物を買っちゃえば三万円ずつ返済していけばいいんでしょうけれども、五万買っちゃっても三万ずつ。そうすると、ずっとそれが残るんだそうです。 私はそういう買い方をしたことはない。
○世耕国務大臣 私も、学生時代はマルイの月賦で洋服を買ったりしたことを思い出していますし、まだ給料の安かった若いころは、やはりリボ払いというのも何度か使ってみたことがあります。ただ、後でよく数えていくと、すごく金利を損しているなというのと、これはちょっと感覚が麻痺して怖いなというので、私自身はもうそれ以来リボ払いというのは使わなくなりました。
棒グラフの上から順に見ていくと、約四四%は隊員の人件費、次の約三五%が前年度までに購入した装備のリボ払い分である歳出化経費、騒音対策費などで自治体に支払われる基地対策費や施設整備費等を除くと、自衛隊が純粋に国民の命を守るために使える維持費、つまり、油購入費、部品の修理費、教育訓練費はたったの四千二百六十七億円で、全体の八・八%。これは前年比二%減です。
その他、じゃ残りが使えるのかというとそうではなくて、昨年度までの契約に基づいて支払わなければならないいわゆる後年度負担分のリボ払い分、歳出化経費といいますが、これが三五%の一兆七千億と。それ以外に、地方の自治体に基地対策費として四千億円支払っていますし、研究開発費二百七十五億円、新しい装備品の購入等の言わば頭金に三百三十億円、施設の整備費等に三百五十九億円。
請求する方法には、リボ払いのような金利をつけた分割払いもあります。これは、まさに借金でもあるわけですね。 導入の目的は、借金をしてでも納税させようという意図、先ほど現場ではそういうことはやっていないというお答えでありましたが、今回のこの制度にそのような意図は含まれないと私は思うんですけれども、御答弁をいただきたいと思うんです。
じゃ、残りの三割は一体どこに消えるんだというと、昨年、一昨年、今までに契約したもののまあ言ってみたらリボ払いが残っているわけですよね。そういう性質があるというのを実は一般の方は知らないわけなんです。
ただ、委員御指摘のとおり、この延べ払い型というのは本当にPFIなんだろうかと問われると、PFIとはいいますけど、実は民間資金を活用といったって先に立て替えてもらって後で払うと、カードで購入してリボ払いみたいな話ですから、民間資金の本当の活用ということまでは言えないんじゃないかという御指摘はあります。
委員御指摘のように、今までは、PFIというとカードで買い物をするような話で、後で引き落とされるというか、リボ払いみたいな話ですから、本当のPFIとは言えないんじゃないか。それにコンセッション方式が入り、さらに新しく、利用料金が取れるようなものを併設して、そのお金を使って維持、メンテナンスやあるいは更新を民間の資金でやっていく。これは極めて重要な発想だというふうに思っております。
貸金業者は信用できる顧客のクレジットラインをすぐに引き上げるのですが、リボ商品におけるクレジットラインの引上げは債務者にとっては信用力の向上という錯覚を引き起こさせ、中には借金可能枠を預金残高と勘違いする人もいるそうです。住宅ローンのように返済の償還表も配られません。
それで、この新聞報道では、大手信販五社のうち、ショッピングでリボ払いをする利用者に対し支払い総額また返済回数を明示しているのは一社しかないというんですよ。
それで、この法案についてお尋ねをいたしたいわけでありますが、クレジット業界のリボルビング払い、リボ払い、これについてお伺いをいたしたいと思います。 キャッシングの方は貸金業界に含まれるわけでありますが、物販の方、クレジット業界のファイナンスの方は貸金業界ではないということで、今回の法案の適用外になっておるわけであります。 それで、先日、新聞報道を見ますと、こういう事件があったようであります。
今回の法律では、こうした事態を防止するために、リボ契約の最低返済額等について業界が自主規制ルールを設けることとされておりますけれども、その具体的な内容をお教えいただきたいと思います。あわせて、自主規制ルールということで、本当に実効性が担保できるのかという懸念もございますけれども、この点についてもお伺いをしたいと存じます。
○渡辺(喜)副大臣 御指摘のリボ払い契約というのが、言ってみれば借りているお金が預金感覚になってしまいかねない、そういう側面が指摘をされているところでございます。したがって、やはりこうした商品設計を、多重債務者をつくらないという観点からルール化を図っていくことが大事だと考えております。